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インフルエンザで会社を休む場合の連絡方法、伝え方、休暇の扱い





毎年冬に流行るインフルエンザ。
予防接種が大事ですが、それでも感染してしまう場合があります。

さて、インフルエンザで会社を欠勤する場合の伝え方と休暇の扱いについてです。
まず欠勤する場合の連絡方法は、

1・いつから症状があるか
2・現在の症状や熱がどのくらいか
3・病院へ行ったか、行く予定ならその日時

この3つを伝える必要があります。
喫緊の業務やアポといったスケジュールがある場合は、普段の欠勤どおりの伝え方が常識です。
病気とはいえ、職場に迷惑をかけるのでより謙虚に伝えましょう。


さて、インフルエンザに罹患した際の休暇の扱いですが、
これは会社の就業規則によって様々です。

ただ、一般的には結核のような「感染症」には当たらない疾病のため、
大企業や官公庁などの公務員は「有給休暇(年次休暇)」を消化しているのが現状のようです。
人事考課に影響のある「欠勤」や「病気休暇」ではなく、
正確には「年休」による「休暇」です。
違いは、病院でインフルエンザと診断されると、
カゼのように無理して出勤することができず、「出勤停止」扱いとなります。
やや理不尽と感じるかもしれませんが、休暇に対しては結局のところ「カゼ」と同じ扱いです。

病院の「診断書」を必要とする場合は、
欠勤・有給休暇の扱いにならず優遇される場合ですが、多くは不要で自己申告です。
基本的には5日間の出勤停止です。


余談ですが、これが「学校」の場合は「出席停止」の扱いで欠席扱いにならず、
無遅刻無欠席無欠課を目指している生徒さんにとって、皆勤賞には影響ありません。
診断書の提出が必要となる場合は少なく、自己申告によるケースが多いです。
(学校ごとに異なる場合があります)


いずれにせよ、インフルエンザは結核のような法的な取り決めが厳密にはないため、
各企業ごとの判断に任せているのが実情です。

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